※1 補助金制度:「国土交通省・経済産業省・環境省」3省連携による住宅の省エネ化支援強化策 ※2 制度の適用には条件があります。
※3 対象住宅のタイプ及び世帯の属性などにより最大補助額は20万円~60万円と変動します。
国土交通省、経済産業省及び環境省の3省が、
それぞれ取り組む住宅の省エネリフォーム等を
支援する補助制度。
住宅の断熱性の向上や
高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する
4つの補助事業の総称です。
一般世帯※4(世帯を問わない)も
最大30万円お得に!
子育て世帯や若者夫婦世帯※1による
「高い省エネ性能を有する新築住宅の取得」や
「住宅の省エネリフォーム」等に対して
補助金※2が交付される制度です。
窓リフォームに関する他の補助金制度※3との
併用も可能です。
また、子育て世帯・若者夫婦世帯以外の世帯も
対象です。※4
※1
子育て世帯とは、申請時点において、2005年4月2日以降出生の子を有する世帯。(2024年3月末までに工事着手する場合においては、2004年4月2日以降出生の子)
若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降出生である世帯。(2024年3月末までに工事着手する場合においては、1982年4月2日以降出生の世帯)
※2 リフォーム工事は、対象住宅のタイプ及び世帯の属性などにより最大補助額は20万円~60万円と変動します。
※3 断熱窓・ドアへの改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業(先進的窓リノベ2024事業)など。
※4 ・長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合の上限補助額は30万円となります。
・上記以外のリフォームを行う場合の上限補助額は20万円となります。
■交付申請の予約
2024年3月29日~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年11月30日まで)※
■交付申請期間
2024年3月29日~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日まで)※
■補助対象要件
2023年11月2日以降に着工、
遅くとも2024年12月31日までに工事が完了するもの
※ 予算上限に達した場合、早期終了いたします。※お早めの申請をおすすめします。
※ 締切は予算の執行状況に応じて公表します。交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2024年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。
子育て世帯・若者夫婦世帯※1
■ 既存住宅を購入し
リフォームを行う場合※2
600,000円/戸
■ 長期優良住宅の
認定(増築・改築)を
受ける場合※3
450,000円/戸
■ 上記以外の
リフォームを行う場合※3
300,000円/戸
一般世帯※4
■ 長期優良住宅の認定
(増築・改築)を
受ける場合
300,000円/戸
■ 上記以外の
リフォームを行う場合※3
200,000円/戸
※1
子育て世帯とは、申請時点において、2005年4月2日以降出生の子を有する世帯。(2024年3月末までに工事着手を行うものについては、2004年4月2日以降出生の子)若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降出生である世帯。
(2024年3月末までに工事着手を行うものについては、1982年4月2日以降出生の世帯)
※2 自ら居住するために購入した既存住宅に行うリフォーム工事で、次のすべてを満たすもの。●売買契約額が100万円(税込)以上である●リフォーム工事の工事請負契約の締結が、不動産売買契約の締結から3ヶ月以内である。令和5年11月2日(令和5年度経済対策閣議決定日)以降に売買契約を締結したものに限ります。
※3 自ら居住する住宅でリフォームを行う場合に限る。
※4 法人、管理組合を含む。
以下、2つの項目を満たしている
方が対象です。
エコホーム支援事業者と工事請負契約等を締結し、
リフォーム工事をする方
「エコホーム支援事業者」とは、工事発注者に代わり、交付申請等の手続きを代行し、
交付を受けた補助金を工事発注者に還元する者として、予め本事業に登録をした工事施工業者です。
※工事請負契約等が結ばれない工事は対象外となります。
リフォーム工事をする
住宅の所有者等であること
● 住宅を所有し、居住する
個人またはその家族
● 住宅を所有し、賃貸に供する
個人または法人
● 賃借人
● 集合住宅等の管理組合・
管理組合法人
※買取再販事業者も対象となります。ただし、別の施工業者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限ります。
以下の①~⑧に該当する
リフォーム工事等を対象とします。
ただし、④~⑧については、
①~③のいずれかと
同時に行う場合のみ
補助の対象となります。※1
また、申請する補助額の合計が
1申請あたり5万円未満の場合は
申請できません。※2
省エネ改修
① 開口部の断熱改修
③ 外壁、屋根、天井または床の断熱改修
③ エコ住宅設備の設置
必須工事と同時に行う場合
のみ補助対象
④ 子育て対応改修
⑤ 防災性向上改修
⑥ バリアフリー改修
⑦ 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
⑧ リフォーム瑕疵保険等への加入
※1 「先進的窓リノベ2024事業」または「給湯省エネ2024事業」「賃貸集合給湯省エネ2024事業」のいずれかにおいて交付決定を受けている場合は、①~③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。
※2 「先進的窓リノベ2024事業」または「給湯省エネ2024事業」「賃貸集合給湯省エネ2024事業」のいずれかにおいて交付決定を受けている場合は、本事業における1申請当たりの合計補助額が2万円以上であれば補助対象となります。
● 同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。ただし、それぞれの申請毎にすべての補助要件を満たす必要があります。
既存住宅の窓・ドアを断熱性能の高い断熱窓・
ドア※に改修する費用に対して、
補助金がもらえる制度です。
補助対象工事の内容に応じて、一戸当たり、
5万円から最大200万円までの補助金が
交付されます。
※改修を行う住戸のドア(住宅の外皮部分にある開口部に取り付けられているものに限ります。)を、窓の改修と同一契約内で断熱性能の高いドアに改修する場合に限り補助の対象とします。
■交付申請期間
2024年3月29日~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日まで)※1、2
■補助対象要件
2023年11月2日以降に着工、
遅くとも2024年12月31日までに工事が完了するもの
※1 締切は予算上限に応じて公表します。
※2 集合住宅の一括申請(集合住宅における複数戸の交付申請を一括で行うもの)は5月中に申請受付を開始予定です。
実施する補助対象工事の内容に応じて定額
(一戸当たり、5万円から
最大200万円まで補助)
以下、2つの項目を満たしている方が
対象です。
窓リノベ登録事業者と工事請負契約を締結し、
窓のリフォーム工事をすること
※工事請負契約等が結ばれない工事は対象外となります。
窓のリフォーム工事をする住宅の所有者等であること
● 住宅を所有し、居住する個人またはその家族
● 住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
● 賃借人
● 集合住宅等の管理組合・
管理組合法人
※買取再販事業者も対象となります。ただし、別の施工業者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限ります。
既存住宅である住宅が、
補助対象住宅となります。
リフォーム工事の工事請負契約日時点において、建築から1年が経過した住宅または過去に人が居住した住宅(現に人が居住している住宅を含む)をいいます。
※買取再販事業者も対象となります。ただし、別の施工業者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限ります。
なお、戸建、集合住宅等の
別を問いません。
以下、2つの項目を満たす工事が、
補助対象事業となります。
❶対象製品を用いた
下記に該当するリフォーム
メーカーが登録を申請し、事務局が一定の性能を満たすことを確認した製品です。メーカーから、製品の性能やサイズが記載された「性能証明書」が発行されます。
■ 窓の性能
対象住宅の種類に応じて下記にあげる熱貫流率の基準を満たすものが、補助金交付対象。
※障子枠(ガラス+フレーム)のみを交換し、枠を交換しない、または新たに設置しない工事は、ガラス交換として取り扱います。
※ドア板の一部を構成するガラスを交換しても、本事業のガラス交換に該当しません。
※開口面とは、外窓(複数のサッシで構成された出窓を含む)やドアを設置するために外壁に空けられた開口に対して、周囲の壁面を延長してできる面をいいます。
※外壁ライン上にある熱的境界をいいます。
※外壁ライン上にある熱的境界をいいます。
同一の住宅について、性能等を満たすリフォーム工事を複数回行う場合、複数回の申請を行うことが可能です。なお、一つの窓に対し、複数回の改修を行うことはできません。
■ ドアの性能
改修を行う住戸のドア(住宅の外皮部分にある開口部に取り付けられているものに限ります。)を、窓の改修と同一契約内で断熱性能の高いドアに改修する場合に限り補助の対象とします。
※外壁ライン上にある熱的境界をいいます。
※外壁ライン上にある熱的境界をいいます。
断熱性能については、欄間や袖などが対象製品の一部として登録されている場合にはこれらも含めて判断します。
❷合計補助額が5万円以上である
補助額は、工事の内容、住宅の建て方、
対象製品の性能とサイズにより
異なります。
※複数の窓の工事を行い、本事業と子育てエコホーム支援事業に分けて申請する場合、本事業単独で申請する補助額が5万円以上とします。
(両事業の補助額を合算できません)
※同一開口部に複数の対象製品を設置しても、1つの製品に限り補助金の対象となり、補助額に算入することができます。